ストーカー行為等の規制等に関する法律とプライバシー

プライバシー問題は何かと「実害」などがなかったり、他の権利に還元できなかったり(プライバシー権の還元主義?)すると、そのくらい我慢しなさい的な反論をされがちだけども、「プライバシー概念の再検討」(京都大学水谷雅彦助教授)がおもしろめなことを書いてた。

プライバシーの問題に関してとくに注意しなければならないことは、プライバシーが実際に侵害されたか否かにかかわらず、侵害されうるという意識の存在だけでわれわれは行動パターンを変更することがしばしばあるということである
プライバシー概念の再検討

そして、その「不安」を理由とする法的規制の例として、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」を挙げていた。まあ、私は法律の解釈とかあれなので、間違い気味かもしれないけど、見てみると、たとえば、

第二条
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
第三条 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」

とか、おもしろめなことが書いてある。この法律今まで見たことなかったのですが、実害というよりもかなり心理面に寄った法律になってる余寒。そもそも私は他の法律どうなってるかあまり見たことないので、何いってんの?そんなの当たり前じゃんっていう事例知ってたら教えて欲しいですけども。
高木さんとこの今日のメモのリンク先にある

プライバシー権侵害は刑罰の対象ではないので、それだけだと警察が介入できないからです。
プライバシー情報放流装置

とかも、そう書いた信念は置いといて、実際そうである場合が多いのですが(他の権利侵害に明示的に還元できる場合は別)、今後ストーカー法の様な形のなさげな物を取り締まれる法律が増えてきたりする可能性もあるのかしら?そうであると面白いですね。ただ、慎重にやらないと逆にプライバシー侵害の道具にされかねないですけど。